日本キャリア開発研究センター定款
(名称)
第 1 条 本センターは日本キャリア開発研究センターと称する
(理念)
第 2 条 本センターは次の理念の下に活動をおこなう。
(1) 個人の自立性、主体性、内的キャリアを尊重したキャリア開発をおこなう。
(2) 内的キャリアを尊重する個人と組織の新たな共生を目指す。
(3) 不確実な社会において、個人が尊重される社会システムの形成を促進する。
(目的)
第3条 本センターは、第2条のキャリア開発の理念を基に、次の活動を
日本におけるキャリア開発、キャリア・カウンセリングに関する次の事業を行う。
1.キャリア開発及びキャリア・カウンセリングに関わる研究と促進事業
2.キャリア開発及びキャリア・カウンセリングの教育・研修・普及事業
3.社会システムの形成を目的とするネットワークの構築・交流の促進事業
(所在地)
第 4 条 本センターは、東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学心理学部小澤研究室内におく。
(社員)
第5条 本センターの目的に賛同し、入会した者を社員とする。
2 社員となるには、当センター所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(社員の持ち分)
本センターの財産は総有に属するものであり、社員が持ち分の分割請求および払い戻しを請求することは、いかなる場合もできないものとする。
(社員の資格の喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する
1. 退会届を提出したとき
2. 本人が死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき。
3. 除名されたとき
(退会)
第8条 社員は、理事会が定める退会届を代表理事に提出して、 任意に退団することができる。
(経費の支弁)
第9条 本センターの経費は、事業収入をもってあてる。
(予算)
第10条 代表理事は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
(事業報告および決算)
第11条 代表理事は適宜の様式で事業報告書 及び収支報告書を作成し、それぞれの監査を経て総会で過半数の承認を得なけらばならない。
(代表・役員)
第12条 本センターは、次の役員をおく
代表理事: 1 名
理事: 10 名以内
事務局長: 1 名
会計監査: 1 名
2 役員は総会において、社員の互選により、過半数の同意を持って選任する。
3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 代表理事は、業務を総括し、本センターを代表する
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、このセンターの業務を遂行する。
6 監事は、会計処理と及び資産の状況、業務の執行状況を監査する
7 監事は、会計処理及び資産の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。
8 監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任することはできない
9 役員が規約に違反した場合、または本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。
(理事会)
第13条 本センターは、上記の目的を達成するため、理事会を置く。
理事会は、監事を除く理事をもって構成する。
理事会は、総会の議決した事項の執行にかんする事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する
理事会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
(事務局)
第14条 本センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(会計年度)
第15条 本センターの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(総会)
第16条 本センターの総会は社員をもって構成する。
(総会の機能)
第17条 総会は以下の事項について決議する
(1)定款の改定
(2)会員の加入及び除名に関する事項
(3)事業計画及び予算、事業報告及び決算
(4)役員の選出または解任
(6)解散
(7)その他必要と認めた事項
(総会の開催)
第18条
本センターの総会は、定時総会及び臨時総会とし、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する
(2) 臨時総会は、代表理事が必要と認めた時に開催する
(3) 臨時総会は、総社員の3分の1以上からの会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
(4) 臨時総会は、第12条7項の規定により監事からの請求があったときに開催する。
2 総会の招集は代表理事が行う。
3 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
4 総会は社員の2分の1以上の者が出席しなければ開会することができない。 但し、書面議決行使書または委任状をもって出席とみなすことができる
5.総会は、オンラインミーティング機能利用による開催を認めるものとする。
(総会での表決権等)
第19条 各社員の表決権は平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 議案の議決は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録案を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所( オンライン開催の場合は発信基地とした場所)
(2) 社員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(届出事項の変更)
第21条 社員は、住所、氏名、電話番号など入会申し込み書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに事務局に届ける事とする。
(改正)
第22条 この定款は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。
(解散)
本センターの解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第23条 本センターの解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
(設立念月日)
第24条 本センターは平成 22年 4 月 4 日に設立する
(附則)
設立時の代表・役員は次の者とする。
代 表: 平木典子
顧 問: 横山哲夫
理 事: 平木典子、今野能志、八巻甲一、内田桃人、小澤康司
事務局長: 小澤康司
会計監査: 内田純平
2010年4月4日制定
2013年5月17日改定
2019年7月10日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
2022年2月15日改定